建設業許可申請をするときの「経験の証明」の方法は?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可の要件に「経営業の管理責任者」と「専任技術者」があります。「経営業務の管理責任者」は建設業の経営経験、「専任技術者」は実際に業務をした経験を証明しなければなりません。今回は申請の際にどのような資料が必要かについてお話していきます。

 

※専任技術者の場合は国家資格を持っていれば経験の証明は必要ありません。ただし、資格によっては実務経験も併せて求められることもあります。

 

経験の証明をする際に重要なポイントは経験をしたのが建設業許可を持っている会社なのかそうでないのかです。これにより証明の手間が大きく変わります。

 

・建設業許可を持っている会社での経験

規定の証明書に在籍していた期間など必要事項を記載し、その会社の印を押してもらうだけで証明できます。とても簡単です。

 

・建設業許可を持っていない会社での経験

ご自身で会社を立ち上げた場合など、該当するケースが多くあります。建設業許可を持っていない会社での経験の証明は原則として請求書、契約書などを使います。請求書の場合は併せて入金の確認ができる資料=通帳も用意しなければなりません。

 

契約書の原本(赤い印があるのものが望ましい)であれば、それだけで問題ないのですが契約ごとに契約書を作成することはあまりないので、ほとんどは請求書+入金の確認の資料で証明することになります。

 

手引きには証明する期間通年分としか書かれていませんが、東京都の場合はおよそ月に1つ程度は用意しておいた方が良いと思います。経営業務の管理責任者であれば短くて5年分なので60枚の請求書とそれに対応する入金の確認資料が必要ということになるのでかなりの量です。

 

建設業許可のある会社での経験であればかなり楽に資料が用意できますが、建設業許可のない会社での経験でも手間はかかりますが問題なく申請することができます。ご自身で用意されるのも良いですし私たち行政書士に丸投げしてしまうのも良いと思います。

 

建設業許可をご検討されていましたらぜひ一度ご相談ください!

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