こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
道路を通行するときに必要な許可として特殊車両通行許可がありますが、これと似ているのが「制限外許可」です。特殊車両通行許可が車両の大きさについての許可であるのに対し、制限外許可は積載する貨物に関係する許可という点で異なります。今回は「制限外許可」についてお話します。
「制限外許可」は車に積む貨物が大きい場合などに必要となる許可です。具体的には・・・
長さ:車両の1.1倍を超える
幅:車両の幅を超える(つまり荷台からはみだしているということです)
高さ:貨物を積んだ状態で地面から3.8メートルを超える
例えば電柱、薬品などを入れるタンクなど長いものや大きなものを運ぶときに必要になることがあるというイメージです。
特殊車両と違い重さについての規制はありません。これは、特殊車両通行許可が道路や橋の保全(重量のある車両が多く通行し壊れてしまうことを防ぐ)などを目的としているのに対し制限外許可は他の通行車両の安全を目的としているためです。
また申請者についても相違点があります。特殊車両許可は会社が申請者となりますが制限が許可はその車を運転する人です。したがって申請の際には運転者についての資料(運転免許証のコピー)を添付することになります。
コンプライアンスの観点から特殊車両許可や制限外許可を取得する企業が増加しています。また取り締まりも今後厳しくなっていくことが予想されます。特殊車両通行許可や制限外許可についてはお気軽にご相談ください!
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