建設業許可申請の際に見られるポイント「定款の事業目的」

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許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

建設業許可を取得するために必要なこととして「経営業務の管理責任者」および「専任技術者」がいること、欠格事由に該当しないこと、一定の資金があること、営業所があることなどが挙げられます。

実はこれ以外にも細かいことですが、審査の際に見られるポイントとして「事業目的」があります。事業目的は定款に記載されている他、登記事項証明書にも記載されていて誰でも見ることができます。

建設業のどの業種を取得するかを決めたら、事業目的にその業種についての記載があるかを確認してください。そもそも建設業についての記載がなければなりませんが、それよりも細かく業種についても確認されます。

 

申請しようとする業種についての記載がまったくなければ事業目的を追加しなければなりません。ただ、事業目的を変更しなければ申請が受理されないということではなく、事業目的を追加する旨の念書を提出することで受理してもらえます。

 

その後に実際に事業目的を変更する必要はありますが、申請の時点では変更されていなくても問題ありません。

 

また、内装仕上げ工事の建設業許可を取得する際に目的の中に「内装仕上げ工事」などとストレートに業種が入っていなくても認められることもありますので、一度ご確認ください。

 

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