こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見制度を利用するには家庭裁判所に申し立てをすることが必要です。申し立てには自分で作成しなければならない書類、公的な機関で取得する証明書類を用意して申し立てることになります。今回は成年後見の申し立ての際に自分で作成する必要のあるものについてお話します。
作成しなければならないものとして
・申立書
・申し立て事情説明書
・財産目録
・収支状況報告書
・親族関係図
・親族の同意書
があります。
・申立書
申立人、成年後見制度を利用するご本人についての情報を記載し申立人が記名押印をします。後見、保佐、補助のうちどの類型にするかを選択するとともに簡単に申し立ての理由なども記載します。また、成年後見人になってほしい人=候補者がいる場合はこの書類所定の欄に記載します。
・申し立て事情説明書
申し立ての理由を詳しく記載します。推定相続人(成年後見制度を利用するご本人が亡くなったときに相続人となる可能性のある人)についても記載し、それぞれが制度利用について賛成しているか、候補者がいる場合はその人が成年後見人になることに賛成しているかなども確認されます。
ご本人については、現在の住居(自宅、施設、病院など)や状態、経歴、などについて書きます。ご本人が成年後見の利用に同意しているかどうかを確認する欄がありますが、後見類型の場合はご本人の同意がなくても申し立てはできます。
・財産目録
ご本人の現在の財産について記載します。
・収支状況報告書
ご本人の収入と支出について記載します。
・親族関係図
ご本人と親族の関係を記載します。簡単な家系図のようなものを作成することになります。3~4親等くらいまで記載すれば足ります。
・親族の同意書
親族の同意書は必ず必要ではありませんが、提出すると手続きが円滑に進みます。ここでいう親族とは「推定相続人」です。ご本人との続柄、住所と名前を書いて捺印する簡単なものなので、できれば書いてもらうようにすると良いでしょう。
この中で財産目録や収支状況報告書の作成はやや難しく手間がかかります。それ以外の書類についてはそれほど難しくはありませんが、推定相続人が誰になるのかなどの判断が必要になるなど迷うことがあるかもしれません。
成年後見制度の利用についてご検討されていましたら、ぜひ一度ご連絡ください!
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