こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業の許可は業種ごとに取得する必要があり、現在は29の業種があります。その中でも特殊なのが一式工事と呼ばれる「土木一式工事」と「建築一式工事」です。さらにその中でも他の業種と異なる点があるのが「建築一式工事」です。
そもそも「建築一式工事」とは「原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 」とされています。例としては、建築確認を必要とする新築工事や増改築工事などです。
建設業許可を取得するメリットとして500万円以上の工事ができるというのをご存知の方は多いと思います。裏を返せば500万円未満であれば許可がなくても工事ができるということです。しかし、建築一式工事の場合は許可がなくてもできる工事の請負金額が1500万円未満までと増額されています。
また、建築一式工事に該当する工事で「木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)」であれば請負金額に関わらず許可なしで施工が可能です。
ただここで注意したいポイントとして建築一式工事は原則として「元請け」になるということです。建設業許可を取得すると下請け工事の請負金額は無制限になりますが、元請けの場合に請負金額を無制限にするには「特定」の建設業許可が必要になります。
具体的には元請けとして6000万円以上の建築一式工事を請け負うためには一般建設業許可ではなく「特定建設業許可」が必要です。6000万円未満の工事であれば一般で問題ありません。
このように他の業種と異なるポイントがあるので、建築一式工事を請け負う際や許可取得を検討される際はよく検討されることをおすすめします。
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