こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見人の業務は「財産管理」と「身上保護(監護)」の2つです。具体的には預貯金の管理や福祉サービスの契約の代理などが挙げられます。ただ、当然後見人にもできないことがあり、成年後見制度を利用するにあたっては、これをよく理解しておくことが必要です。
後見人ができないことの代表例として「介護などの事実行為」「医療同意」「身元保証人となること」があります。今回はこの中でも「身元保証人」についてお話していきます。
身元保証人を誰にするかという問題は、被後見人が入院する際、施設に入所する際に持ち上がります。病院や施設などの方からすると入院費や利用料などが支払えなくなった時や自分のところで対応することができなくなったときの保証が欲しいので、身元保証人が求めます。
家族や親族がいればその人になってもらうのがもっとも適当なのですが、身寄りがない場合や親族などが遠くに住んでいる場合などに後見人に身元保証を求めるというケースがあります。しかし、後見人は身元保証人になることはできません。
その理由として、利益相反の問題があります。例えば、被後見人が入院費などを支払うことができず後見人が立て替えるとすると、後見人から被後見人に立て替えたお金を請求する権利が発生します。これを利益相反と言い避けなければならないのです。
また、病院で対応できなくなったからといって後見人が自宅で介護をするわけにはいきません。身元保証人になったとしても現実的にはその義務を果たすことは不可能であると言えます。
では、実際に身元保証人になることを求められたときはどうするかというと、後見人が責任を持って入院費などを支払うことや対応ができなくなったときは次の病院や施設を探すということをご説明し納得していただいたうえで、「身元保証人」の文字を「成年後見人」に書き換えて署名をします。
成年後見制度のメリットとデメリット、後見人のできることできないことをしっかりと押さえてから利用を開始することをおすすめします。ご検討されていましたらぜひ一度ご相談ください!
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