亡くなった後の手続きは誰が?~任意後見の利用と死後事務・遺産の処分~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

亡くなった後の様々な手続き(医療費の支払いなど債務の清算、火葬の手続きなど)を「死後事務」と呼んでいます。家族や親族が近くにいればその中の誰かがすることになるでしょう。成年後見制度を利用している場合、法定後見の後見類型であれば死後事務までしてもらえる可能性があります。

 

ただ、必要最低限のことしかしてもらうことができませんし、自分の意思を反映させることは難しいと言えます。亡くなった後のことまで考えたときにおすすめなのが任意後見契約と死後事務委任契約、遺言執行者のセットです。

 

任意後見契約を結ぶ際に合わせて、葬儀をどうするか、埋葬方法などについてご自身の意向を伝え、これらをの事務手続きを委任する契約を結んでおきます(死後事務委任契約)。そうすることで、委任を受けた者が亡くなったあとにその通りに事務手続きをするということになります。

 

死後事務委任契約の中に遺品整理を含めることもできますが、遺品は相続の対象になるので迂闊に手が出せないということもあり得ます。そこで、遺言を作成しておきその遺言の執行者を死後事務を委任した人と同じ人にしておきます。

 

遺言執行者になっていれば、亡くなった後に死後事務と併せて相続財産の分割などの手続きも行うことができるので、一貫した対応が可能となります。ご自身の意思を書き記した遺言の通りに遺言執行者が相続財産を処分してくれるので、相続人が勝手に遺産を分割してしまうということを回避できます。

 

任意後見契約と切り離して、亡くなった後の対応として死後事務と遺言の執行の2つだけを依頼することももちろん可能です。ただ、後見人も同じ人である方が対応はしやすいですし、ご自身との関係性が強い人に死後の対応まで任せるのが良いと思います。

 

平松智実法務事務所ではご相談いただいた方それぞれの事情を踏まえた上で最適な選択肢をご提案いたします。近くに家族や親族がいない、頼れる人がいないなどお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください!

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