おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見はまず法定後見と任意後見に分かれ、法定後見は後見、保佐、補助の3種類に分かれます。判断能力が欠如していれば後見、判断能力が著しく不十分であれば保佐、不十分であれば補助の類型を利用することになっています。
後見、保佐、補助の3つの類型の内、判断能力について中程度であり、保護の厚さも補助よりは厚く、後見よりは薄いのが保佐です。保護の厚さはご本人の権利の制限の多さの裏返しなので、保護が厚ければ厚いほどご本人の権利は制限されるということを忘れてはなりません。
保佐の類型を利用する人(被保佐人)の保護のもっとも大きなものは、同意権と取消権です。被保佐人がした財産上の重要な行為について保佐人の同意が必要になります(同意権)。また、保佐人の同意を得ずにした財産上の重要な行為は取り消すことができます。
判断能力が不十分であることから誤った判断をしてしまったときに、契約などを取り消すことでご本人の利益をまもることができます。この財産上の重要な行為は民法に規定されておりそれ以外の行為については原則として取り消すことができません。ただし、同意権の内容を民法に規定されているものから広げることもできます。
保佐が後見と異なる点は代理権がないということです。保佐人に代理をしてもらうためには代理権付与の審判が必要となります。代理権は必ず付けなければならないという訳ではありませんが、最低でも財産管理の代理権は付けておくと良いと思います。
代理権がない保佐人はできることがかなり限定され、保佐の制度を利用する意味は少なくなります。例えば浪費癖のある軽度の知的障害の方が被保佐人となった場合、財産管理の代理権がなければ被保佐人が重要な財産行為以外でお金を無駄に使ってしまっていても保佐人は何もできません。
契約についての代理権がなければ被保佐人に代わって契約をすることもできないので、保佐人は重要な財産行為について同意するだけの人となってしまいます。なんのために保佐の制度を利用するのかということをよく考え、必要な代理権や同意権の範囲をよく検討しなければなりません。
平松智実法務事務所では知的障害のある方の施設で約10年間勤務した経験を活かし、知的障害の方の成年後見等についてのご相談、後見人等をお受けしています。どのようなことでも構いませんのでまずはご連絡ください!
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