こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
原則として、500万円未満の軽微な工事であれば建設業許可の有無に関わらず工事を請け負うことができます。しかし、電気工事については請負金額に関わらず電気工事業者登録をしなければ電気工事を請け負うことはできません。
電気工事の説明と具体例を以下に列記しました。
・一般用電気工作物
600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物。具体的には、一般家屋、商店等の屋内配線設備などの電気工作物
・自家用電気工作物
電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備。具体的には、中小ビルの需要設備などの電気工作物。
上記に該当する電気工事を施工するためには電気工事事業者の登録をしなければなりません。登録のためには営業所ごとに「主任電気工事士」を配置する必要があります。主任電気工事士には、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士がなることができます。
登録に際は申請書類、添付書類を用意し届出をします。必要なものは以下の通りです。
・登録電気工事業者登録申請書
・登録申請者の誓約書
・主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
・主任電気工事士の誓約書(主任電気工事士が従業員の場合必要)
・主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合必要)
・主任電気工事士等の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合必要)
・登録申請者の登記簿謄本(法人の場合必要)
・登録申請者の住民票(個人事業者の場合必要)
・主任電気工事士等の電気工事士免状※(原本提示)
・手数料
また、建設業許可を取得していても電気工事を開始したときは「電気工事業開始届出書」により届け出をする必要があることにもご注意ください。
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