こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
ドローンは以下に該当するときに許可が必要になります。
【場所】
①空港等の周辺上空での飛行
②住宅密集地域(DID)での飛行
③150メートル以上の空域での飛行
【方法】
①夜間の飛行
②目視できない場所で飛行させる
③イベント上空で飛行させる
④人や建物からの距離が30メートル未満の場所を飛行させる
⑤無人航空機で危険物を輸送する
⑥無人航空機から物を落下させる
政府は、このような場合の許可に加えて今後ドローンの所有者に機体情報の登録を義務付ける方針を固めたとの報道がありました。すでに使われている機体も対象となるので、現在許可を取得して飛行させているドローンについても登録が必要になります。
また、登録された番号は機体に明示することも義務付けられることになります。これは、ドローンに関する事故や空港付近で飛行させたために滑走路が閉鎖されるなどといったことが増えていることから、対応を容易にすることが狙いです。
具体的にいつから機体の登録が必要になるかは決まっていませんが数年のうちに義務化されるものと思われます。併せて、ドローンの活用がよりしやすくなるように航空法の改正などによる安全対策も進んでいます。ドローンの利便性と危険性をよく検討した上で利用することが必要です。
機体情報の登録制度の対象となるのは、現在の許可の対象となっている200g以上のドローンのみなので、200g未満の機体の登録は必要ありません。
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