受動喫煙防止条例の適用外?~シガーバー・たばこ販売店~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日から受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店内での喫煙が原則禁止となります。店内で喫煙をするためには基準を満たした喫煙室を設置する必要があります。

 

受動喫煙防止条例について「お店でたばこ販売の許可をとれば今まで通り喫煙できるって聞いたんだけど?」と質問をされました。結論から言えばこれは間違えです。たしかにたばこの販売許可のある飲食店では通常の飲食店の基準とは少し異なりますが今まで通りという訳にはいきません。

 

受動喫煙防止条例対策として、たばこ販売の許可をとることのメリット

・店内の全部を喫煙できるスペースとすることができる

・喫煙できるスペースで飲食が可能

 

これだけを見ると今までと変わらないように思えますが、デメリットとして以下のことが挙げられます。

受動喫煙防止条例対策として、たばこ販売許可をとることのデメリット

・「通常主食と認められる食事(米飯類、菓子パンを除くパン類、めん類、ピザパイ、お好み焼き)」の提供ができない

・20歳未満の者を店内に入れることができない

 

家族連れで子どもがいるようなケースは入店を断らなければならないことは、飲食店の形態によってはかなりのデメリットではないでしょうか。そして主食を提供できないことから、いわゆるバーのような業態の飲食店であればたばこの販売許可を取得して対応することは有効かもしれません。

 

たばこの販売許可の取得や受動喫煙防止条例関連の補助金申請についてはお気軽にご相談ください!

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