こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
2020年4月1日から東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店での喫煙が原則禁止となります。飲食店内で喫煙をするためには基準を満たした喫煙室を設置する必要があります。この喫煙室を設置するための補助金があり、これを利用して喫煙室を設置している飲食店が増えています。
ただ、補助金があるとはいえ実質的には工事費全体の約2割から3割程度は自己負担となることや喫煙室を設置したことで客席が減ってしまうことなどから、喫煙室の設置を見送るというケースも少なくありません。しかし実はこの受動喫煙防止法の規制に該当しない飲食店があるのです。
1つは、従業員のいない飲食店です。
①2020年4月1日時点で既に営業している
②施設内の客席部分の床面積が100㎡以下
③中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営
④従業員がいない
以上の4点を満たした飲食店については店内の全部または一部を喫煙可能できる部屋とすることができ、今までに近いような形で喫煙をさせてることができます。
従業員の定義は・・・
「労働基準法第9条に規定する労働者
(例)正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど
※ 同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人を除き ます。」
となっており、誰も雇わず自分一人で営業している飲食店や同居の親族のみで経営している飲食店は「従業員のいない飲食店」に該当します。
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