こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
私たち行政書士の業務は許認可や相続に関することのお手伝いや遺言の作成などです。これらの手続きを進める上で、戸籍や住民票などが必要になることがあります。今回は公的な機関で発行される証明書の取得方法についてお話します。
・戸籍、身分証明書
本籍地のある市区町村に請求する必要があります。窓口に行き本人確認ができるもの(運転免許所)などを提示すれば取得できます。ここで問題になるのが現在住んでいる場所と本籍地が離れている場合です。住所が東京で本籍地が福岡県というようなこともあると思います。
このような時は郵送で請求することができます。市区町村により多少の違いはありますが、申請書、本人が確認できるもののコピー、手数料分の郵便小為替、返信用の封筒を同封します。郵便小為替は手数料額より多い額でも問題ありません。郵便小為替でお釣りを返送してくれます。
・登記されていないことの証明書
成年後見制度の利用をしていないことを証明する書面です。これは本籍地や住所地に関わらず各都道府県の法務局の本局で取得することができます。東京都の場合は千代田区にある東京法務局です。同じ都道府県内とはいえ、窓口に行くのはめんどくさいという方は、郵送での請求も可能です。
所定の申請書に必要事項を記載して収入印紙を貼って、返信用封筒を同封し郵送します。申請書の書き方の注意点として申請書の内容がそのまま証明書に複写されるということです。手書きで申請書を書けばそのまま自分の事項が証明書に載ることになります。本籍地をうっかり書き間違えてしまうと訂正されることはないので、証明書として使えず、再取得しなければならないということもあり得ます。
これらの証明書類は代理取得することもできます。代理取得をする場合は委任状を添付し代理人の本人確認ができるものを同封することになります。
戸籍や登記されていないことの証明書などは許可や資格の登録の際に必要になることが多いです。普段あまり利用することのない書面かもしれませんが、何かで必要になったときは参考にしてみてください。特に必要がなくても戸籍を取得して家系図を作成するというのもおもしろいかもしれません。
公的な機関での書類の取得方法から手続きまで、わからないことがあればぜひお気軽にご相談ください!
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