こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業を営むにあたり建設業許可は必ず必要になる訳ではなく、500万円未満の軽微な工事であれば許可がなくても請負が可能です。ただ、例外として解体工事は解体工事の建設業許可もしくは解体工事登録がなければ請け負うことができません。
建設業許可に比べれば解体工事業登録は必要な要件が少ないので建設業許可を取ることのできない建設業者でも解体工事業登録はできるということも十分にあり得ます。解体工事業登録で営業をしていて建設業許可が取れるようになったら切り替えるというやりかたが一般的です。
ただ、建設業許可は毎年の決算報告など手間が増えることもあるので、その辺りを考慮した上で許可を取得することをおすすめします。
解体工事業登録の要件は一定の技術を持った人=「技術管理者」がいることです。国家資格や大学、専門学校、高校などの指定学科の卒業と実務経験、指定学科を卒業していなくても解体工事の実務経験が8年以上あればこの要件を満たします。資格は建設業許可とほぼ同じですが実務経験年数は少なくて済みます。
また技術管理者の要件の他、次に挙げる「登録を拒否される事由」に該当しないことが必要です。
・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
・解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記のいずれかに該当する者がいるとき
・解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記のいずれかに該当するとき
・技術管理者を選定していない者
技術管理者がいて登録を拒否される自由に当てはまらなければ登録はできるので、比較的ハードルは低いと言えます。しかし、解体工事業の登録は解体工事をする都道府県ごとに必要となるので手続きはやや面倒であると言えます。その点、建設業許可であれば営業所のある都道府県の許可だけで足ります。
今は建設業許可の取得ができないという方でも来年から許可要件が緩和されることで、解体工事業登録から建設業許可に移行することができるようになる可能性が高いと思われます。今のうちから準備をしておいてはいかがでしょうか。
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