おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
法的に有効な遺言の形式は法律で決められています。遺言の種類として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、このどれかで作成しなければ遺言としての効力がありません。ただ実質的には自筆証書遺言もしくは公正証書遺言のどちらかの形式を選択することになると思います。
自筆証書遺言と公正証書遺言にはそれぞれメリットとデメリットがあります。どちらがいいとは一概には言えませんが、より確実に遺言をするには公正証書遺言のほうがよいと思われます。以下にそれぞれの特徴を挙げます。
自筆証書遺言のメリット
・紙とペンがあれば出来る。
・お金がかからない
・他人に内容を知られることがない
自筆証書遺言のデメリット
・全文を自筆する必要がある
・無効な内容の遺言を作成してしまうことがある
・所定の形式を満たさなければ無効になる
・紛失、滅失の危険がある
・検認の必要がある
公正証書遺言のメリット
・確実に遺言ができる
・紛失、滅失の恐れがない(公証役場で保管されるため)
・検認の必要がない
公正証書遺言のデメリット
・遺言の内容により手数料がかかる
・他人に内容を知られる(公証人と証人2名は遺言の内容は見ることになるため)
大雑把に言えば、自筆証書遺言は多少のリスクはあるが手軽に誰にも知られることなく作成することができ、公正証書遺言はお金はかかるが確実に遺言することができるといったイメージです。ただ、自筆証書遺言について、遺言書の保管制度が来年から始まるため、デメリットの内、紛失などの恐れや検認の手続きは無くなります。
自筆証書遺言の作成をするのであれば、この自筆証書遺言保管制度を利用すると良いと思います。ただ、手数料はかかります。
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