こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可を取得した後の手続きとして役員の変更、商号の変更、毎年一回の決算の報告(決算変更届)などの変更届の他、「廃業届」があります。その名の通り、廃業したときに提出するものなのですが具体的には以下に該当したときに提出することになります。
・許可を受けた個人の事業主が死亡したとき
・法人が合併により消滅したとき
・会社が破産手続開始の決定により解散したとき
・法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき
・許可を受けた建設業を廃止したとき
該当する事項のあった日から30日以内に提出することとなっています。ただ廃業届を提出しなかったことによる罰則は特にありません。建設業をやめたときや会社が破産したときなどは「廃業届」の提出のことを思い出すかもしれませんが、許可の更新はしないが会社としては建設業を続けると言った場合は「廃業届」のことを忘れがちです。
「特に罰則がないなら問題ないんじゃない?」と思うかもしれませんが、廃業届は提出しておくべきです。というのも、廃業届は建設業の許可を持っていた期間を確定させるという効果もあるからです。例を挙げて説明します。
2009年11月1日に許可を取得して2014年11月1日に建設業許可を更新、2019年11月1日までに更新をせずに許可が失効したとします。その後やっぱり許可を取得しようと申請するときに2009年から2014年までは建設業許可を持っている業者として認められますがそれ以降については認めてもらえません。
経営業務の管理責任者の要件である役員経験は建設業を持っている建設業者での経験であれば建設業許可証だけで証明できます。専任技術者の実務経験も建設業許可を持っている建設業者で働いていたのであれば証明する資料は建設業許可証だけで済みます。
経営業務の管理責任者の役員の経験についてや専任技術者の実務経験を証明する際に、廃業届を出していないと2014年から2019年までは建設業許可を持っている建設業者としての扱いではなくなるので、証明資料が別に大量に必要になってしまいます。
建設業許可を持っていない建設業者での経験となると東京都の場合、毎月1枚以上の請求書とそれに対応する入金の証明として通帳のコピー、契約書など証明期間通年分を用意しなければなりません。5年間の証明なら60枚、10年間なら120枚です。これが建設業許可証だけで済んでしまうのです。
廃業届自体はそれほど難しい書類ではありませんし、郵送で済むので提出しておいた方が無難であると言えます。
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