こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
令和元年11月23日から26日までの間はローマ法王フランシスコ台下の訪日に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づき飛行禁止区域が指定されました。この法律に基づき、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機(ドローン)などの飛行が禁止されます。
また、警察庁からの要請により「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛が要請されています。やむを得ない事情により飛行させる場合には、管轄の警察署等に相談をするようにしてください。
具体的な自粛要請地域は東京都千代田区、港区、大田区、新宿区、文京区、長崎県大村市、長崎市、広島県広島市、三原市です。
ここで「許可を取ればドローンは飛ばしても良いはずでは?」と疑問に思われる方がいるかもしれません。ドローンの許可は「航空法」に基づくものであるのに対し、この規制は「ドローン規正法(小型無人機等飛行禁止法)」という新しい法律に基づくものなので許可の有無に関わらず飛行させてはいけません。
また、「航空法」では200g未満のドローンは規制の対象外ですが「ドローン規正法(小型無人機等飛行禁止法)」では重さに関係なく規制されることになります。
つい先日の2019年11月19日には海上自衛隊呉地方総監部の周辺区域でドローンを飛ばしたとして「ドローン規正法(小型無人機等飛行禁止法)」違反容疑で初めての摘発がありました。このときに飛ばしたドローンは150gで航空法の規制は受けない機体でした。
近年、ドローンに関する取り締まりは厳しくなっています。大丈夫だろうと思って飛行させたら逮捕されてしまったということもあり得ない話ではありません。
・200g以上の機体であれば許可を取得すること
・ドローンの飛行が禁止されている区域ではないかをよく確認すること
最低限これらに気を付ける必要があります。
ドローンに関する許可や規制についてのご相談はお気軽にどうぞ!
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