こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
一般基準値と呼ばれる数値を超えるサイズの車両を通行をさせるためには特殊車両通行許可が必要です。重量過多な車両による通行により道路が壊れてしまわないように、また安全に通行ができるように許可の制度が設けられています。
車両の一般基準値は以下の通りです。
このサイズを超える車両の場合、貨物を積載した状態でこのサイズを超える場合は特殊車両通行許可を取得しなければなりません。許可は車両と通行する道路を指定して取得することになります。「車両が複数ある」「通行する道路が複数ある」ときはそれぞれについて許可を取得します。
車両と通行する道路を指定して許可を取得すれば有効期間は3年間です。手数料も1経路につき数百円程度と大した負担にはならないかと思うので、特殊車両に該当する車両で営業をされているようでしたら、許可を取得することをおすすめします。
今後、コンプライアンス意識の高まりや取り締まりの厳格化により特殊車両の通行許可を取得する事業者が増加することが予想されています。この機会に特殊車両通行許可の取得を検討されてみてはいかがでしょうか。
申請から許可までにかかる期間は申請する車両、経路によって異なります。概要をお伝えいただければ許可までのおおよその期間の予測をお伝えすることができます。また今だけ1経路につき申請報酬として15,000円でご依頼をお受けしています。3年の許可期間を考えれば1か月あたりの費用負担は416円です!
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