親なき後の対策としても使うことができる「信託」の基礎知識

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

「信託」という言葉を聞いたことのあるかたは多いと思いますが、その正確な意味や利用の仕方、仕組みを知っている方は意外と少ないように思います。今回は親なき後の対策としても利用することができる「信託」の基礎的なことをお話していきます。

 

信託とは、「信じて託す(たくす)」という意味です。自分財産を誰かに託して自分または他人の利益になるようにすることを言います。信託には「委託者:財産を託す人」「受託者:財産を託される人」「受益者:信託により利益を受ける人」の三者が登場します。

 

親なき後の対策に当てはめると次にようになります。

委託者:知的障害のある方の親

受託者:個人や信託銀行など

受益者:知的障害のある方

 

知的障害のある子のために財産管理を第三者に委託するという形です。受託者は信託契約の内容に従って受益者である知的障害のある方の利益のために仕事をします。例えば毎月20万円を受益者の口座に振り込む、託された財産を運用するといった内容です。

 

親の死後、単純に相続をすると預貯金や不動産などを自分で管理しなければならなくなります。その財産を他人に管理してもらい必要な分だけを毎月受け取るという形をとることで財産を失くしてしまうリスクが少なくなります。

 

ただ、重度の知的障害のある方の場合は毎月お金を振り込まれたとしてもそれを自分のために使うことができないということも考えられるので、成年後見制度も利用し後見人が代理人となり本人のためにお金を使うという形が望ましいと思われます。

 

もちろん、信託はせずに成年後見制度だけを利用し後見人にすべての財産管理を任せるという方法もあります。ご自身の状況に合わせて信託、成年後見制度の両方もしくはどちらかを使うかを検討すると良いでしょう。どのような使い方が良いという絶対的な正解はないので個別の事情に合わせて判断することになります。

 

信託、成年後見制度の利用など親なき後の対策についてはお気軽にご相談ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問合せページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!