受動喫煙防止条例施行に伴う喫煙室設置に関する補助金は年内の申請が目安となります!

こんばんは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日に受動喫煙防止条例が全面施行されます。これにより、飲食店内での喫煙が原則禁止になります。例外として、基準を満たした喫煙室を設置しその中であれば喫煙が可能となるのですが、この喫煙室を設置するための補助金があるのをご存知でしょうか?

 

この補助金はかかった費用の10分の9つまり9割が支給されるとても補助率の高い補助金です(店舗の広さにより8割)。「店内で喫煙ができるようにしたい」とお考えであれば喫煙室の設置は必須なので、ぜひ利用して喫煙室を設置してください!

 

ただ、締め切りが迫っているのでご注意ください。申請自体の締め切りではなく設置工事の終了の時期に締め切りがあります。どのような喫煙室を作るかや見積もりなどを申請し承認された計画をもとに2月中に喫煙室の設置を終えなければなりません。

 

申請をした後、承認されるまでに標準処理期間として5週間が設定されています。仮に来年1月初旬に申請をした場合、承認されるのが2月の中旬頃となりそれから末までに工事を完了させなければならず、完成しても都の検査で不適であるとされれば追加の工事も必要です。もちろん追加の工事も2月末までが期限です。

 

このように考えると年内の申請がギリギリのタイミングであると言えます。今回の補助金を逃してしまうと後から店内で喫煙できるようにしたいと思っても、すべての費用が自己負担となる・・・とはいえ、負担がまったくの0ではないため迷われている方が多いようです。

 

平松智実法務事務所にも多数のお問合せをいただいていおり、約半数の補助金申請をお手伝いさせていただいています。ご連絡いただければそれぞれの店舗や状況に応じてご提案をさせていただきます。ご相談は無料ですのでお気軽にどうぞ!

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