取得が難しい?産業廃棄物収集運搬の「積み替え保管あり」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

産業廃棄物収集運搬の許可には収集した廃棄物を積み替えたり保管したりすることが許されている許可と許されていない許可があります。積み替えや保管ができる許可を「積み替え保管あり」と言います。積み替え保管アリの許可の方が取得が難しいのは保管する施設の要件を満たす必要があるからです。

 

保管施設の許可基準は以下の通りです。(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターHPより引用)

1.保管場所の周囲に囲いが設けられていること。保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であること。

 

2.産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすいところに設けられていること。

産業廃棄物の保管の場所である旨の表示

①保管する産業廃棄物の種類 (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む)

②保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先

③屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ

④掲示板の大きさ 縦60㎝以上×横60㎝以上

 

3.保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないような措置を講ずること。

 

4.産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は、公共水域および地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備を設けるとともに、それらの設備の底面を不浸透性の材料で覆うこと。

 

5.保管場所には、ねずみが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生したりしないようにすること。

産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管する場合は、次のようにすること(図1)。

廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。

廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下とし、2m以上の内側は勾配50%以下とする。(勾配50%とは、底辺:高さ=2:1の傾きで約26.5度)

まずはこの基準を満たす必要があります。申請に先立ち産業廃棄物保管施設の立会検査があるのでこれをクリアしなければ申請をすることもできません。

 

積み替え保管の許可を取得しようと考えていらっしゃるようでしたら、設備投資などの費用と積み替え保管ありの許可にすることのメリットデメリットを比較することが重要です。話を聞いていると積み替え保管なしでも十分に対応ができる業務内容であったということもあり得ます。

 

まずは、積み替え保管ありの許可をご検討されていましたら、一度ご相談いただければと思います。初回相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください!

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