こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
2020年10月1日から建設業許可の要件が緩和され「経営業務の管理責任者」要件が緩和されます。今までは5年以上(許可を受けようとする業種以外の経験は6年以上)の建設業の経営経験が求められていましたが、来年10月以降は許可を受けるハードルが今までに比べ下がります。
経営業務の管理責任者の要件があるために、建設業者として事業を始めようとしたときに技術はあっても建設業許可を取得できない、経営業務の管理責任者の要件については厳しすぎると批判があり、数回の要件の緩和がありついに来年、さらなる緩和となります。
これにより今まで許可を取得できなかった事業者も取得することができるようになりますし、建設企業で働いていた技術者が独立と同時に建設業許可を取得することも可能になります。許可が取得しやすくなったことやコンプライアンス意識の高まりから建設業の許可なくできる軽微な工事であっても建設業許可を求めるという傾向に拍車がかかることが予想されます。
さらには、「建設業許可を取得していない」ということが不利に働くことが考えられます。今までであれば「建設業許可がないのは経営業務の管理責任者の要件が厳しいから」という風に考えてもらえますが、2020年10月以降は「資格や実務経験がない(技術がない)会社」「資金調達ができない会社」「欠格要件に該当する役員のいる会社」なのではないかと思われてしまう可能性も少なくありません。
建設業許可を取得しやすくなったのに建設業許可を持っていないということは「取得しない」のではなく「取得できない」と思われる可能性があるということです。経営業務の管理責任者の要件が満たせずに許可を取得できない事業者様にあっては、今のうちからその他の要件を満たすことができるようにしておくと良いと思います。
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