おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
法定相続人の中に相続させたくない人がいる場合、その人に相続できないようにする方法として「廃除」という制度があります。これは兄弟姉妹以外の相続人の相続権をはく奪することができる制度です。今回は相続人の「廃除」についてお話していきます。
「廃除」とは、推定相続人(財産をもらうことになる人)が被相続人(財産を渡す人)に対して・・・
・虐待したとき
・重大な侮辱を加えたとき
・その他の著しい非行があったとき
家庭裁判所にその相続人の相続権をなくすよう請求することができるという制度です。
このような理由により相続をさせたくない人がいる場合には「廃除」の規定を利用し相続できないようにするのが良いでしょう。「廃除」は生前に家庭裁判所に自分で請求するか遺言に廃除する旨の内容を入れ遺言執行者が家庭裁判所に請求するか、どちらかの方法となります。
「廃除」は兄弟姉妹については使うことができません。兄弟姉妹は遺留分がないので相続させたくなければ遺言で相続させないと書けば良いからです。
ここで注意してもらいたいポイントは代襲相続です。代襲相続とは法定相続人が相続することができない場合にその直系卑属(子や孫など)が相続できるという制度です。「廃除」のケースに当てはめてみます。
Aさんが被相続人、CさんはAさんに対して虐待をしていたので廃除を家庭裁判所に請求し認められたとします。そうなるとCさんは相続ができませんがCさんの子どものDさんが相続することになります。CさんDさんの親子間で財産を分けてしまう可能性もありますし、Dさんが未成年であればCさんが相続した財産の管理をすることになります。
廃除をしても結果的に相続させたくなかった人に財産をつかわれてしまうということも十分に考えられます。この辺りも考慮しておく必要があります。
原則として遺留分のある相続人にまったく相続をさせないということはできないと考えてもらって良いと思います。この廃除は虐待などがあった例外的なケースの対応です。
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