特定の相続人に遺産を渡したくないときはどうする?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

なんらかの事情で相続させたくない人がいる際にどうすれば良いかという相談を受けることがあります。法律で相続をする権利のある人の中にそのような人がいるケースでは、相続する財産をまったく0にすることは極めて難しいと言えます。

 

それは『遺留分』の規定があるからです。遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続分です。これを侵害する内容の遺言は有効ですが、遺留分を有する法定相続人から遺留分侵害請求をされる可能性があります。つまり、遺留分については相続できるということです。

 

具体的に法定相続人が配偶者と子ども2人のケースを考えてみます。子ども2人に財産を2分の1ずつ相続させるという内容の遺言を作成したとします。配偶者は本来であれば取得できるはずの法定相続分があり、この法定相続分の2分の1が遺留分です。

 

財産が6000万円だったとしたら遺言通りであれば・・・

配偶者:0円

子A:3000万円

子B:3000万円

ですが、配偶者の遺留分は「6000万円×2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分)」で1500万円となります。

 

遺留分侵害請求をしたとすると

配偶者:1500万円

子A:2250万円

子B:2250万円

となります。

 

遺留分があるのは配偶者、直系尊属、子です。遺留分がある以上、相続の際にこれらの相続人にまったく財産を渡さないということはほぼできないと考えて良いと思います。相続人のうちの誰にも財産を渡したくないということであれば、生前に全額寄付をしてしまうという方法も考えられますが1年以内の寄付は遺留分侵害請求の対象となるので注意してください。

 

また、兄弟姉妹には遺留分がないので遺産を渡したくなければ遺言でそのようにすれば問題なくできます。

 

自分の思った通りに財産を相続させるために遺言を作成しておくことはもちろん生前の対策が必要になることもあります。

遺言、相続で気になることがありましたらお気軽にご相談ください!

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