おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
遺言でできることとして、「財産をどう分けるかを指定すること」を思い浮かべる方が多いと思いますがそれ以外にもできることがあります。不要な相続トラブルを避けるためにも遺言で何ができるかについて知っておくと良いでしょう。今回は遺言することができる内容についてお話していきます。
①誰に財産を渡すかを指定すること
もっとも一般的なものではないでしょうか。法定相続人以外に財産を渡すことも可能です。ただし、遺留分(法定相続人に認められた侵害することのできない相続分)を請求される可能性はあります。
②相続人を廃除すること、廃除を取り消すこと
廃除とは、被相続人に対し虐待や重大な侮辱をした相続人の相続人としての立場をはく奪することです。廃除または廃除の取り消しは生前に家庭裁判所に請求するか遺言で廃除の意思表示をする必要があります。ただし、遺言でする場合は遺言執行者が家庭裁判所に請求しなければなりません。
③認知
婚外子を自分の子として認めることも遺言でできます。
④未成年後見人、未成年後見監督人の指定
自分が亡くなるとき子ども未成年であったら、自分の信頼できる人に子どものことを頼みたいと思うのではないでしょうか。未成年の法定代理人である未成年後見人、未成年後見監督人をしていすることができます。ただし、これができるのは最後に親権を行う人だけです。離婚などにより親権がない場合は親であってもできません。
⑤相続分を指定こと
法定相続分以外の分け方を遺言で指定することができます。また、第三者を指名してその人にどのように分けるかを決めることを委託することもできます。
⑥どのように遺産を分割するかを指定すること
相続させる割合ではなく具体的に何を相続させるかを指定することです。「財産の2分の1を相続させる」という指定ではなく「家と土地を相続させる」という指定です。
⑦遺産分割を禁止すること
遺産分割でのトラブルを未然に防止するため5年以内に限って遺産分割を禁止することができます。
⑧相続人同士の担保の責任
相続人同士は財産が滅失したり欠陥があったりしたとき、公平に分けることができるよう責任を負っています。この責任を遺言により変更することができます。
⑨遺言執行者を指定すること
遺言をその内容通りに実行してくれる人「遺言執行者」を指定することができます。誰を遺言執行者にするか決めることを第三者に委託することもできます。
⑩遺留分の減殺方法の指定
遺留分を減殺する際に、どれから減殺するかを指定することができます。
ご自身の状況、家族・親族関係を考慮し相続トラブルが起きないような遺言を作成する必要があります。せっかく作成した遺言が逆に相続トラブルを招いてしまうようなことがあってはなりません。平松智実法務事務所ではお一人お一人の状況に適したもっとも効果のある遺言の作成を手伝いをさせていただきます。
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