こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業の許可を取得するために必要な要件の一つに「専任技術者」の要件があります。許可を取得する業種の実務経験を証明することでも専任技術者になることができますが、資格を持っていれば複数の業種の専任技術者になれることがあったり申請の際に集める書類が少なく済んだりします。
来月11月10日に専任技術者になることができる資格「二級電気工事施工管理技士」「二級建築施工管理技士」の試験があります。資格を取得することで以下の業種の専任技術者となることができます。
<二級電気工事施工管理技士>
・電気工事業
<二級建築施工管理技士>
・建築一式工事(建築)
・大工工事(躯体・仕上げ)
・左官工事(仕上げ)
・とび土工コンクリート工事(躯体)
・石工事(仕上げ)
・屋根工事(仕上げ)
・タイルれんがブロック工事(躯体・仕上げ)
・鋼構造物工事(躯体)
・鉄筋工事(躯体)
・板金工事(仕上げ)
・ガラス工事(仕上げ)
・塗装工事(仕上げ)
・防水工事(仕上げ)
・内装仕上げ工事(仕上げ)
・熱絶縁工事(仕上げ)
・建具工事(仕上げ)
二級建築施工管理技士の資格は複数の業種の専任技術者の要件を満たしますが、定款にその業種を請け負う旨の記載がなければ請け負うことができないので注意してください。
新しく資格を取得することで建設業種を追加できることがあります。ご連絡いただければ追加することのできる業種について、必要な手続きについてご説明いたします。
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