特殊車両通行許可が下りるまでの期間

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

下図に記載の一定の基準を超える車両の道路通行に際しては特殊車両通行許可が必要となります。

今日は、特殊車両通行許可の申請から許可が下りるまでどれくらいの期間が必要であるかについてお話していきます。

 

特殊車両通行許可の申請から許可までの期間を決める上でもっとも大きい要素はどの道路を通行するかということです。申請する道路のすべてが、道路情報をまとめた「道路情報便覧」に収録されていれば許可まで10日程度ということも少なくありません。

 

逆に道路情報便覧に収録されていない道路がある場合はその道路を車両が通行できるかを調べる時間があるためかなりの期間がかかることを覚悟しなければなりません。具体的には2か月から3か月程度は見ておいた方が良いと思います。

 

また、道路情報便覧に収録されていても通行させる車両のサイズなどにより安全に通行できるか審査が必要となることがあります。これを個別審査と言います。個別審査の道路があると許可までの期間は長くなります。それでも未収録道路を通行させるときに比べればまだ短く1か月半程度で許可になることが多いようです。

 

個別審査になる道路として東京都心部を走る有料道路が挙げられます。首都高速道路、東名道などは個別審査になるケースが多く許可まで時間がかかることが予想されます。一般道を通行するのであれば個別審査になることなく短い期間で許可となるであろうと思われるので特殊車両通行許可が必要な日に間に合わなければ一般道を選択するという方法もあります。

 

継続して通行するのであれば最初は一般道で特殊車両通行許可を取っておいて、併せて有料道路を通行する経路でも申請しておき許可が取得でき次第、有料道路を通行するというのも良いのではないでしょうか。申請手数料は200円なのでメリットは大きいと思います。

 

今回お話させてもらった期間については申請する行政機関により異なる場合があるのでご注意ください。申請する車両のサイズによっても期間は前後します。特殊車両通行許可の取得を検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください。

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