喫煙室の設置工事の補助金について無料相談を承ります!

こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

平松智実法務事務所では東京都受動喫煙防止条例に係る喫煙室設置の補助金申請について無料相談を承っています。お店の広さによって補助の割合が異なったりそもそも対象とならない可能性もあったりとわかりづらいという方も少なくないのではないでしょうか。

実際に店舗にお伺いし聞き取りをして補助金の対象となるか、補助の割合はどれくらいか、などご説明させていただいております。

補助の割合は10分の9もしくは5分の4つまり喫煙室を設置するのにかかった費用の9割もしくは8割の補助金が支給されます。ただ気をつけなければならないポイントはまず全額を支払う必要があるということと消費税分は補助の対象とならないということです。

例えばかかる費用が税抜き300万円だった場合、まず最初に300万円プラス消費税10%分の30万円、合計330万円を支払わなければなりません。工事代金を支払い喫煙室が完成した後に支給の申請をして9割もしくは8割が戻ってくるというイメージです。

また、消費税分は補助の対象とならないので先ほどの例の通り税抜き300万円かかり補助の割合が9割だったとすると300万円×9割=270万円が支給されます。全体でかかる費用は300万円プラス消費税の330万円なので、60万円を負担することになります。

補助の割合が9割でも消費税分を考慮すると実質は約8割の補助となります。1割の違いでも数10万円の差が出てくるので要注意です。

平松智実法務事務所では補助金に関するご依頼をお受けしております。ご説明だけでも喜んでさせていただきます。お気軽にご連絡ください!

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