家族のための法定後見、自分のための任意後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。法定後見は知的障害や認知症などにより判断能力が低下したりなくなったりしたときに利用する制度なのに対し、任意後見は判断能力が十分であるうちに自分で利用する制度となっています。

 

そのため、法定後見は自分のために何かをするということはほとんどなく、知的障害や認知症のご家族のための制度であるとも言えます。一方、任意後見は自分の判断能力が低下したり亡くなったりしたときのために予め信頼できる後見人を選び自分で契約をするので家族のためというよりは自分のために使う制度です。

 

法定後見と任意後見の大きな違いの一つは“後見人を自分で選べるか”というところにあります。法定後見の申し立ての際に後見人の候補者を指名することはできますが、その人が後見人になるとは限りません。全く見ず知らずの人が後見人となる可能性も十分にあり得ます。

 

将来、認知症になったときのことを考えて予め任意後見制度の利用により後見人を選んでおくという方法を検討してみるのも良いと思います。ただ、任意後見のデメリットもあるのでそれも踏まえた上でより良い制度利用をして頂ければと思います。

 

以下に任意後見の主なデメリットを挙げます。

・取消権がない

訪問販売などで必要のない高額な商品を購入してしまった場合でも法定後見を利用していれば取り消すことができます。これを取消権と言います。任意後見制度を利用している場合はこの取消権がありません。

 

・費用が多くかかる

任意後見の場合、後見人に対する報酬の他に後見人が不正をしないかを監査する後見監督人に対しての報酬も必要となります。法定後見に比べて報酬額は約1.5倍から2倍程度になると思われます。

 

制度の内容、メリットデメリットをよく知ったうえで成年後見制度を利用することが重要です。平松智実法務事務所では成年後見から遺言、相続まで一貫して状況を把握しご助言をさせていただきます。お気軽にご相談ください!

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