こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
500万円以上の工事を請け負うとき、建設業許可(一般)が必要となります。逆に言えば、500万円未満の工事のみを請け負うのであれば建設業許可は不要ということです。ただ、注意しなくてはならないのが解体工事については、請負金額に関わらず解体工事業登録をしなければなりません。
今回は解体工事業登録と建設業許可の関係についてお話していきます。
解体の建設業許可を持っていれば解体工事業登録は必要ありません。どちらか一方で解体業をすることができます。解体工事業登録と建設業許可の大きな違いは以下の通りです。
・解体工事の請負代金の制限
冒頭でお話した通り建設業許可を持っていれば500万円以上の工事を請け負うことができます。
・解体工事をすることのできる区域
解体工事業登録は解体工事を行う都道府県ごとに取得します。東京都での解体工事であれば東京都の解体工事業登録、埼玉県での解体工事であれば埼玉県の解体工事業登録が必要です。
建設業許可の場合は、日本全国どこでも解体工事をすることができます。
・申請の手数料
解体工事登録 新規:45,000円
更新:26,000円
建設業許可 新規:90,000円
更新:50,000円
建設業許可の場合は手数料が約2倍です。
・決算報告
建設業許可業者は1年に1回、東京都に決算報告をしなければなりません。
建設業許可の方が手数料が多くかかったりやらなければならないことが増えますが、解体工事を行う都道府県ごとに手続きをする必要のないことや500万円以上の工事を請け負うことができるといったメリットがあります。建設業許可を取得することで金融機関など対外的な信頼が得られるということも挙げられます。
解体工事業登録から建設業許可への切り替えを検討されてみてはいかがでしょうか。
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