こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
認知症にならない人はいません。誰もが加齢により認知機能の衰え、つまり認知症になります。認知症にならない人はなる前に別の原因で無くなっているのです。医療が進歩し健康で長生きできるようになったことで認知症になる確率は高くなったと言えます。
では、自分が認知症になったとき財産の管理や様々な契約など誰がすることになるのかということを考えたことがあるでしょうか。もし親族がいなければ認知症になり判断能力が低下した自分の代わり誰かにしてもらわなければなりません。
配偶者、子どもや兄弟姉妹がいればその人たちが代わりにしてくれるかもしれませんが、法的には親族であっても契約の代理や預貯金の引き出しをすることはできません。
認知症などにより判断能力が低下した人の代わりに財産管理や契約などをする人(後見人)を選任するのが成年後見制度です。成年後見制度には“法定後見”と“任意後見”の2種類があります。その大きな違いは自分で選べるかどうかです。法定後見は自分で後見人を選べませんが任意後見は自分で選ぶことが可能です。
現段階で認知症でなく判断能力に問題がないのであれば任意後見の制度を利用することができます。認知症になったときに自分の代理をしてもらう信頼のできる人と任意後見契約を結びます。認知症になったときに申し立てをすることで契約をした人が自分の後見人なるという流れです。
法定後見の場合は申し立ての際に後見人の候補者を指名することはできますが確実にその人が後見人になるとは限りません。見ず知らずの人に自分の財産を管理されるという可能性があります。すでに認知症になっているのであれば法定後見しか利用ができませんが、そうでなければ任意後見を検討してみてはいかがでしょうか。
法定後見、任意後見それぞれにメリットとデメリットがあります。ご連絡いただければ現在の状況を詳しくお伺いし最善の選択をご提案いたします。
成年後見制度についてはお気軽にご相談ください!
⇓ ⇓ ⇓
立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!