こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
居酒屋の中でもプライベートな空間が楽しめる個室を設けた飲食店や居酒屋が増えていますが、飲食をさせるための個室を設けた飲食店を営業するのに許可が必要になることがあるのをご存知でしょうか?今回は飲食店の中でも個室を設けた場合の営業許可についてお話します。
個室を設けた飲食店で許可が必要になるか否かは個室の広さにより決まります。部屋の面積が5㎡(約3帖)以下の場合には風俗営業の第3号営業の「区画席飲食店」となり許可が必要です。第3号営業とは次のように規定されています。
「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの」
つまり居酒屋に限らず飲食をさせる営業であれば喫茶店などであっても規制の対象です。5㎡以下の個室を設けて飲食店を営業する場合には・・・
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
・照度(部屋の明るさ)が10ルクス以下とならないような構造、設備が設けられていること
などの要件を満たす必要があります。
個室を設けた飲食店すべてに許可が必要となるわけではありませんが、改装などしたことで知らないうちに法令違反をしていたということにならないようにご注意ください。
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