成年後見の申し立てをできるのは誰?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に申し立てをする必要があります。ただこの申し立てをすることができる人は限られています。今回は成年後見の申し立てをできる人と近年増加している首長申し立てについてお話します。

 

成年後見利用の申し立てをすることができるのは被後見人等(被保佐人、被補助人)となる人の原則として「配偶者、四親等内の親族」です。知的障害や認知症のある方のことをどんなによく知っていても、信頼関係があっても配偶者、四親等内の親族に該当しなければ申し立てることができません。

 

ここで問題になるのが、成年後見制度の利用の必要があるにもかかわらず、配偶者や四親等内の親族がいない場合や協力してくれない場合はどうするかということです。このようなケースが近年増加しており、その対応策として首長申し立て(市区町村長申立て)があります。

 

首長申し立てとは、配偶者や四親等内の親族による申し立てができない場合で必要と認めるときは首長(市区町村長)が代わりに申し立てをするという制度です。親族が申し立てに協力してくれない知的障害者の方や身寄りがない認知症の方といったケースでも成年後見制度を利用することができます。

 

では、どこの市区町村の長が申し立てをするか、どこの市区町村に依頼をすれば良いかということですが法律的にはどこの市区町村でも問題ないということになっています。ただ、現実的には住民票のある市区町村となると思います。

 

ただ、施設に入所している方の場合は住民票を施設のある市区町村に移していてもその前に住んでいた市区町村が対応をするということもあります。これは、施設のある市区町村に偏りがあり申し立ての時点で住んでいる場所の市区町村がすべて対応するということになると負担が大きくなってしまうからです。

 

成年後見制度の利用はまず申し立てをする必要があります。成年後見制度についてよくわからないことや疑問点があればお気軽にご相談ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問合せページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!