2020年4月1日以降も飲食店内で喫煙するには喫煙室が必要!喫煙室の基準とは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日から東京都内の飲食店内での喫煙が原則全面禁止となります。ただ、東京都の基準を満たした喫煙室を設置しその中であれば喫煙が可能です。では喫煙室の基準とはどのようなものなのでしょうか。解説していきたいと思います。

 

喫煙室の基準は以下の通りです。

1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2 メートル毎秒以上であること。

2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

 (1)「壁、天井等」とは、建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含むが、たばこの煙を通さない材質・構造のものをいうこと。

 (2)「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることをいい、たばこの煙が流出するような状態は認められないこと。

3. たばこの煙が屋外に排気されていること。

(東京都HPより)

 

1については、喫煙室から禁煙となっているスペースに煙が流れ出ないようなっていないといけないということです。喫煙室外(禁煙スペース)から喫煙室内向かって空気の流れが毎秒0.2メートル以上の速さとなっていなければなりません。出入口のドアを開けた際にたばこの煙が外に出るようでは受動喫煙の防止にならないからです。

 

2については、煙が外に出ない構造であることが求められています。壁は四方が囲まれているだけでは足りず、天井までなければなりません。空気清浄機などを置いて煙が漏れ出ないようにしたとしても、区画された一つの部屋となっている必要があります。

 

3についてはダクトなどにより屋外に煙が排出される設備が必要であるということです。空気清浄機などで吸うだけではダメということです。

 

これらの他、喫煙室が消防法に適合しているかどうかなども確認されます。事前に消防署等に相談をしておくことが必要です。

 

読んでいただいて分かる通り基準に適合する喫煙室を設置するにはそれなりの費用がかかります。とはいえ、喫煙室を設置しなければ店内を禁煙にするしかありません。今なら補助金を使い喫煙室を設置することができるので、店内でもたばこを吸えるようにしたいと考えているようでしたら、補助金を利用してみてはいかがでしょうか。

 

喫煙室の設置を検討されていましたらぜひご連絡ください!平松智実法務事務所では申請書の作成等、補助金受給に必要なことの全てをサポートいたします!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問合せページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!