おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
相続の際にもらうことのできる財産の目安として法定相続分があります。それぞれ配偶者と子は2分の1、直系尊属(親など)は3分の1、兄弟姉妹は4分の1が法定相続分です。これ以上の相続分をもらえるケースとして「寄与分」があります。今回はこの「寄与分」についてお話していきます。
寄与分とは被相続人(亡くなった人)に特別の貢献をした相続人がいた場合、その貢献した分に応じて相続分をふやしてあげようというものです。これにより法定相続分より多くの財産をもらうことができることがあります。
まず、必ず押さえておいてもらいたいのが寄与分がもらえるのは法定相続人だけということです。法定相続人とは配偶者と子、子がいないときは直系尊属(親など)、直系尊属がいないときは兄弟姉妹が法定相続人になります。法定相続人以外は寄与分をもらうことができません。
では寄与分が認められるのはどのようなケースでしょうか。
大前提として他の法定相続人全員が特別に貢献したことを認めている場合であれば遺産分割の際にその人の相続分を話し合いで増やせばよいだけなので、特に決められた条件などはありません。
例:法定相続人A、B、CのうちAが特別の貢献をしたことをBとCが認めていてAの相続分を増やしてよいと考えているケースであれば、話し合いで相続分を決めれば問題なし。
問題になるのは相続人間で特定の相続人の相続分を増やすことに争いがある場合です。相続人間で協議がまとまらなければ調停を申し立てます。
法律では次のようなことに該当すれば寄与分が認められるとしています
・被相続人の財産が増加、維持されたこと
・貢献したことで財産が増加、維持されたこと
・特別の寄与であること
「特別の寄与であること」とは通常の夫婦関係、親子関係で期待される貢献(寄与)を超えているということです。親族間には扶助義務や互助義務があるのでそれによる期待される貢献よりもさらに大きな貢献をすることが必要になります。
相続に関する知識がないために、本来であればもらえるはずの財産をもらえなくなってしまうこともあります。気になることがあればぜひ一度ご相談ください!
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