受動喫煙対策補助金は開店前でも申請できる?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日から都内の飲食店は原則全面禁煙となります。飲食店内で喫煙をするためには基準を満たした喫煙室を用意しなければなりません。この喫煙室を作るために東京都では最大400万円の補助金があります。注意しなくてはならないのが締め切りです。

 

2020年2月頃までに工事の契約、発注、施工を済ませたうえで東京都の現地調査を受ける必要があります。期限が迫っているので、補助金をもらいたい事業者は早急に対応をしなければ締め切りに間に合わなくなってしまいます。

 

では、これから飲食店を開業する予定で店内に喫煙室を設けたいというケースについては補助金をもらうことができるのでしょうか。

 

補助金を受給することのできる事業者は「中小飲食店のうち東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)」となっています。ここで注目したいのは「東京都内の飲食店」というところです。つまり、開業していなければ「東京都内の飲食店」に該当せず、補助金の受給対象にはなりません。

 

補助金をもらうためには先に飲食店営業許可を取得し開業することが必要です。その後に、補助金の申請をするという手順になります。そのため、これから飲食店をオープンして喫煙室を作る補助金をもらいたいという事業者はできるだけ早く許可を取得し、補助金の申請をしないと締め切りに間に合わなくなってしまいます。

 

ただ、補助金をもらいたいがために飲食店自体の準備をおざなりにしてしまっては本末転倒です。平松智実法務事務所では飲食店営業許可に加えて補助金申請についてのお手伝いも全面的にさせていただきます。事務作業に追われやるべきことに手が回らなくならないようご協力いたします!

 

受動喫煙防止条例関連補助金、飲食店営業許可、飲食店開業については平松智実法務事務所のお任せください!まずはお気軽にご相談ください!

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