こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
特殊車両通行許可申請をするにあたり、許可までどれくらいの期間がかかるかはとても気になるところではないでしょうか。一応、標準処理期間は定められていますが、実際のところどのような申請でどのくらいの期間がかかるのかはよくわかりません。今回は具体的なケースを交えながら、特殊車両通行許可申請から許可までの期間についてお話していきます。
特殊車両通行許可申請の標準処理期間は3週間と定められています。ただし、以下の条件を満たす場合に限ります。
①申請経路が道路情報便覧記載路線で完結している場合
②申請車両が超寸法車両及び超重量車両(特殊車両通行許可限度算定要領による許可限度寸法、重量を超える車両をいう。)でない場合
③申請後に申請内容(申請経路や諸元等)の変更が無い場合
通行する経路が道路情報便覧に収録されている路線のみであるというのが①の条件になります。道路情報便覧というのは特殊な車両の通行の審査を行うために必要となる道路の情報を収録したものです。どのような道路かすでに把握している道路なら審査が早いということになります。道路情報便覧に収録される道路はどんどん増えるので申請の度にチェックするのが良いでしょう。
②の条件の超寸法車両及び超重量車両とは、幅3.5m、高さ4.3m、長さ25m、重さ55tを超える車両のことです。この基準を超える車両は必ず個別に審査が必要となります。
③は、申請後に経路の誤りが見つかり訂正したり車両の情報を変更したりといったことがないということです。
この3つの条件にあてはまれば標準処理期間の3週間以内で許可が下りるということになっていますが、あくまでも“標準”処理期間なので必ずこの期間内の許可が保証されるということではありません。
ただ、実際に申請している中で上記の3つの条件を満たしていればだいたい2週間程度で許可が下りる印象です。早ければ1週間から10日ほどで許可となることもあります。
逆に上の条件を満たさないケースの場合、よくあるのは道路情報便覧に収録されていない道路を通行する場合ですが、早くても1か月以上、長いと3か月程度かかることもあります。たとえ遠回りになっても道路情報便覧に収録されている道路のみを通行する経路で申請をするというのも一つの方法です。
特殊車両通行許可が必要になることがわかったら具体的な日程が未定でもできるだけ早く申請をしておくことをおすすめします。許可の有効期間は2年間なので、実際に特殊車両を通行させる前に許可が切れてしまうということはほとんどないと思います。
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