おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見制度には法定後見と任意後見の二つがあります。
法定後見は判断能力が欠如、低下してから利用する制度であるのに対し、任意後見は判断能力が十分である時に利用し始める制度です。
「後見」というと法定後見の事をイメージする方も多いと思いますが、任意後見の方が使い勝手がいい場合も多々あります。
任意後見は判断能力のあるうちに、自分で選んだ人と任意後見契約を結び、公証役場で公正証書にします。判断能力がなくなってきた時に申し立てをすることで、任意後見契約を結んだ人が後見人になります。この時、裁判所は後見人が適切に業務をしているか監督する後見監督人に選任します。
任意後見と法定後見の大きな違いは、被後見人(知的障害がある方や認知症の方)の状況と後見人を自分で選べるかどうかです。任意後見の場合は、自分で選んだ人が必ず後見人になるのに対し、法定後見は裁判所が後見人を選任することです。任意後見の場合は、判断能力があるときに契約しなければならない為、知的障害がある方の場合は利用が難しいことがあります。
また、任意後見のデメリットとして、費用が多くかかることが挙げられます。後見人に支払う報酬(契約の時に自分で決める)
に加えて、後見人監督人への報酬(裁判所が決める)があるからです。ケースにもよりますが、あわせて月に4万円~5万円程度が必要になると思われます。
任意後見の活用方法として、知的障害がある方の親なきあと対策があります。知的障害のある方は法定後見を利用して、その支援者であるご両親は任意後見制度を利用するという方法です。これにより、ご両親が亡くなったあとでも、知的障害のある方の遺産の引継ぎ等がスムーズにできるようになります。
後見制度は、家族の状況や後見人制度を利用するご本人の状況により、使い方は様々です。平松智実法務事務所にご相談いただければ、最善のご提案をさせていただきます。ぜひ一度ご連絡ください。
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