後見人を付けるべき?判断のポイントとは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

よく「知的障害のある家族がいるんですが成年後見制度を利用するべきですか?」や「親がなくなったんですが、知的障害のある兄弟に後見人を付けた方がいいですか?」と質問されることがあります。法的には、知的障害のあるご本人が成人であれば家族であっても預貯金を下ろしたり契約したりすることはできません。

 

なので、後見人は付けた方が良いかという質問は知的障害のある方ご本人が成人であれば付けた方が良いというのが答えになるかと思います。成年後見人は親や兄弟姉妹でも問題ありません。ただ、現状は成年後見制度を利用しなくても親や兄弟姉妹が財産管理をしたり契約の代理をしたりしていると思います。

 

成年後見制度を利用しなくても親や兄弟姉妹などであれば預貯金の管理や契約を知的障害のあるご本人の代わりに行うことはできてしまうと思います。では、どのようなタイミングで成年後見制度を利用し始めるのが良いのでしょうか。

 

成年後見を利用のきっかけとして最も多いのは預貯金の管理で次が身上監護(福祉サービスの契約など)となっています。これは知的障害のある方だけではなく認知症の方も含めた統計です。知的障害のある方の場合は相続の際に後見人が必要となり専任の申し立てをすることも多くなっています。

 

知的障害のある方の場合、成年後見制度の利用を考えるタイミングとして支援者である親や兄弟姉妹の方が高齢になり支援が難しくなったときが多いようです。しかし、このタイミングでは少し遅いと思います。支援者が元気なうちに後見人を付けて、親や兄弟姉妹など現在の支援者から後見人へ支援の引継ぎの時間が必要であると考えます。

 

また、ご本人の状況やご家族の状況により親や兄弟姉妹と第三者の専門職が後見人になるという方法も考えられます。これはそれぞれの事情に合わせてもっとも適した後見制度の利用方法を選択する必要があります。

 

まだ成年後見制度の利用は考えていないという方も、いつ何があるかわかりません。どのような利用方法があるのか、どのような使い方が適しているのか早めに検討しておくに越したことはありません。成年後見制度を利用するデメリットとして費用の問題がありますが、多くの自治体で助成金があります。

 

知的障害のある方の成年後見についてはぜひ一度ご相談ください!

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