こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
知的障害のある方の支援者であるご両親などが亡くなってしまうなどした後のことを俗に「親なき後」と言います。その対策として一般的なのは知的障害のある方ご本人に成年後見人を付けるという方法です。成年後見制度を利用することで今までは両親ができていたことの代わりがある程度はできる、つまり後見人は親なき後の支援者になれます。
今回は親なき後について少し違った視点からお話したいと思います。
「親なき後をどうするか」と考えるとき、その考えている「親」が高齢であることも多々あります。知的障害のある子どものことは成年後見制度の利用が必要なのでは?信託は?と考えることはあってもご自身が認知症になった時にどうするかということの対策は後回しになりがちなのではないでしょうか。
例えば、子ども知的障害のある方一人で成年後見人が付いている、他に兄弟はいないという状況で親自身の葬儀をどうするのか、自分の遺産がちゃんと知的障害のある子どもに配分されるようにすることなどについて対策をしている人はとても少数です。
これを解決するための一つの方法として知的障害のある方ご本人の後見人と任意後見契約を結んでおくという方法が考えられます。任意後見とは判断能力があるうちに信頼のできる人と、判断能力がなくなったときのことを頼んでおくというものです。
この任意後見契約を結ぶときに遺言も作成し遺言の執行者をその後見人にしておけば、執行者である後見人が遺言の通りに遺産を分けてくれます。
親なき後を考えるときにご自身の万が一のときも考えて対策をしておくことで、支援者がいなくなった後でも知的障害のある方ご本人が安心して生活できるようになります。もちろんすべての方にこの方法が適している訳ではありません。ご本人の障害の程度や家族の状況などによりオーダーメイドの親なき後対策が必要です。
知的障害のある方の成年後見、親なき後についてはお気軽にご相談ください!
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