こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
個人事業を株式会社に(法人成り)すると経費面で優遇があったり対外的な信用が増したりと様々なメリットがありますが、その中でも税金面での優遇は魅力が大きいのではないでしょうか。今回は個人事業を株式会社に(法人成り)した際の税金面のメリットについてお話していきます。
まず、前提として個人事業主と株式会社の違いは「個人事業の収入=社長の収入」であるのに対し「株式会社の収入≠社長の収入」ではないということをまずは押さえておいてください。
・社長個人の税金にメリットがある
株式会社にすると社長であっても会社から給料をもらうという立場になります。その結果、普通のサラリーマンと同じように給与所得控除を受けることができます。これにより所得税、住民税が安くなります。
・家族に給与を支払っている場合に税金がお得になる
夫婦で事業を行っているような場合に個人事業より法人成りしたほうが税金面で有利になることがあります。法人成りした上で夫婦の収入は同じでもその割合をかえることでさらに税金を少なくすることも可能です。
・配偶者控除や扶養控除
個人事業主でもこれらの控除を受けることができますが制限があります。
・消費税が免税になる
法人成り後2年間は消費税を納めなくて良いというメリットがあります。個人事業が課税事業者であったとしても問題ありません。
・赤字の繰越期間が長くなる
赤字の繰越をすることで赤字だった決算期のマイナス分を黒字の年のプラス分と相殺することができます。繰り越しできる期間が個人事業は3年間なのに対し株式会社は7年間です。
このように税金面でのメリットが多い株式会社ですが設立には手間がかかります。平松智実法務事務所にご依頼いただければワンストップで全て対応させていただきますので、ご安心して丸投げしてください。
株式会社の設立(法人成り)についてはお気軽にご連絡ください!
⇓ ⇓ ⇓
立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!