親なき後の対策としての遺言作成

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
親なき後の対策として遺言を活用することが考えられます。もちろん法定相続分の通りでも問題のないことも多々あると思います。しかし、遺言に知的障害のある方ご本人について、どのような対応をしてもらいたいかということを最期のメッセージとして残すというのは悪くないのではないでしょうか。
今回は遺言と親なき後の対策についてお話していきます。
親がなくなったとき兄弟の法定相続分は同じ割合です。同じ割合の相続でもいいのですが、敢えて他の兄弟姉妹の相続分を多くしてその代わりに知的障害のある方の介護などをしてもらうようにする遺言を作成します。
遺言の作成のほか、生前にその旨の話をしておくのも良いと思います。
支援や介護をしてくれそうな兄弟姉妹がいるのであればその人を成年後見人候補者として成年後見制度利用の申し立てをするということも一つの方法として考えられます。
成年後見人の報酬はご本人の財産から支払われることになるので遺言で財産の額に差を付けることは必ずしも必要ではないかもしれません。
遺言で相続させる財産に差を付けて介護や支援をしてもらう場合でも成年後見人は必要となります。
また、遺言に書かれている内容が実現されるかどうかはわかりませんし法的な拘束力もありません。
つまり、遺産を多くもらっても知的障害のある方ご本人の支援や介護をしないということも十分に考えられます。
やはり、親なき後を考えるにあたり成年後見制度と他の制度の併用ということは考慮するべきでしょう。
もちろん全ての人に適した方法がある訳ではなくその人その人に合った方法を選ぶ必要があります。
平松智実法務事務所では知的障害のある方の成年後見の専門家です。ぜひ一度ご相談ください。
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