個人事業を株式会社にすること(法人成り)のメリットは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

個人事業を営んでいる方の中には株式会社にすること(法人成り)を検討されている方も多いのではないでしょうか?今回は個人事業を株式会社にすること(法人成り)の税金面のメリットについてお話していきたいと思います。

 

・個人の税金が安くなる

法人成りすると社長自身も会社から給与をもらう立場になります。そのため給与所得控除が認められ個人の税金が安くなります。

 

・世帯としての税金が安くなる

夫婦で事業をしている場合、給与の割合を変えることで税金が安くなります。

 

・配偶者控除が認められる

個人事業主では認められていない配偶者控除が法人成りすることで認められるようになります。

 

・消費税が免除される

個人事業主として課税事業者であっても法人成りから2年間は消費税の納付が免除されます。ただし資本金が1,000万円未満の株式会社に限ります。

 

・赤字繰り越しの期間が7年になる

赤字だった決算を翌事業年度以降に繰り越して黒字と相殺するという「青色申告の欠損繰り越し」という制度について有利になります。個人事業主の場合は3年ですが株式会社の場合はこの期間が7年です。

 

逆に株式会社にすること(法人成り)のデメリットとして設立にかかる手間と費用が挙げられます。具体的には登録免許税、定款認証、印紙代を合わせて24万円程の費用と定款の作成等の手間がかかります。

 

平松智実法務事務所にお任せいただければ費用は20万円で済み、定款作成についても対応させていただきますので手間はほとんどありません。ぜひ一度ご相談ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問合せページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!