こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可は取得後5年で更新する必要があります。これを忘れてしまうと許可は失効し、再度新規許可を取得し直さなければならなくなってしまいます。新規に比べ更新の申請は提出書類も少なく手数料も安いことに加え、取得し直すと許可がない期間が発生することになります。
更新申請は新規申請の際には提出しなければならなかった以下の書類の提出をする必要がありません。
・営業所一覧表
・工事経歴書
・直前3年の工事施工金額
・専任技術者証明書
・国家資格者等、監理技術者一覧表
・納税証明書
・預金残高証明書
・国家資格者等、監理技術者の確認資料
これら以外の書類については新規の際と同じものを提出します。登記されていないことの証明書など取得にやや
手間のかかるものもあります。
更新申請は許可満了の2か月前から30日前までのおよそ1か月間に手続きをしないといけない点にも注意が必要です。必要な書類の準備等に時間がかかることも考えられますので3か月ほど前から準備をしておくのが良いのではないでしょうか。
更新申請をし忘れ許可が失効してしまうと手間や手数料が増えるということだけでなく許可期間が継続できないという大きな問題が発生します。平松智実法務事務所にお任せいただければ更新申請の準備のタイミングでお知らせをして手続きをするので更新のし忘れはありません。
建設業の新規許可、更新申請についてはお気軽にご連絡ください!
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