こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
2020年4月1日から飲食店は喫煙室以外での喫煙が全面禁止になります。選択肢としては全面禁煙にするか喫煙室を作るかの2択です。喫煙可能な喫煙室と認められるためには厳格な基準があり、ある程度の設備投資が必要となります。その費用を東京都では最高400万円まで補助してくれる制度があります。
正式名称は「中小飲食店や宿泊施設における受動喫煙防止対策を支援~東京2020大会に向けた受動喫煙防止対策支援事業~」です。今回は飲食店等に喫煙室を設置するための補助金の申請から受給までのながれについてお話します。
まず最初に補助金の申請書を提出することから始まりますが、これには添付する書類がいくつか必要です。その中でも重要なのが見積書です。2社以上から見積もりをとりどちらを採用するかを決定し添付します。見積もりがないと申請が出来ないので申請することを決めたら業者に連絡し見積もりをとりましょう。
申請が受理されると次は現地調査です。実際に設置店舗を見て喫煙室の設置が適切かどうかを判断されます。現地調査と書類の精査が終了し問題なければ交付が決定し、見積もりを採用した業者に施工を発注します。
喫煙室の完成後、東京都による検査が入ります。その後、実績報告書を提出、受理されてから約4週間後に補助金額が正式に決定します。最後に補助金の請求書を提出し補助金を受給するというのが一連の流れです。
申請する際に作成しなければならない書類、添付書類の収集が必要となります。申請後も実績報告書や補助金申請書の作成など、本業の傍ら、事務作業に追われることが予想されます。平松智実法務事務所では申請に関する書類作成や検査の立ち合いなどをお手伝いさせていただきます。
補助金の期限が迫っているのでお早めにご連絡ください!
⇓ ⇓ ⇓
立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!