こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
知的障害のある方や認知症の方などの契約の代理をしたり財産の管理をしたりするのが後見人の仕事です。では、被後見人が亡くなった後の葬儀や埋葬などについても後見人が対応することができるのでしょうか。今回は被後見人の亡くなった後の事務「死後事務」についてお話していきます。
死後事務つまり葬儀や埋葬の対応などを後見人が行うことができるかどうかは、後見人が任意後見人か法定後見人かどうかで異なります。法定後見の場合は原則として死後事務をすることはできません。(裁判所の許可を得ることで一定の死後事務は可能となることがあります。)
任意後見の場合は、任意後見契約とは別に死後事務委任契約を結んでおくことで、死後事務をすることができます。委任することのできる事務は、遺体の引き取り(後見人が引き取るわけではなく病院などから移送する手続きをとる)、火葬や埋葬、葬儀、生前の債務の支払いなどが挙げられます。
これらの内容についてどのように対応してほしいか契約の時点など事前に伝えておくことで後見人にたいおうしてもらえます。高齢の方の場合、自分が亡くなった時に葬儀をあげてくれる人がいないのではないかという不安をお持ちの方も多く、任意後見契約を結ぶときに死後事務委任契約を結ぶことが少なくありません。
また、任意後見契約、死後事務委任契約と併せて遺言を作っておくとより安心です。遺言書の中で遺言執行者を任意後見人にしておけば葬儀等の手続きの他、遺産の処理なども行ってもらうことができるので、死後に必要なことをまとめて委任することができます。
任意後見は有用な制度ではありますが認知度は高くなく、利用者の数も2018年末時点で13,000人程度です。ご自身の状況や環境により、それに合った制度を選択することが重要です。
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