こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
特殊車両通行許可が必要となるケースについて以下の図の数値が基準となっておりこれをどれか一つでも超える場合に許可が必要です。
これを見ると大型の車でなければ特殊車両通行許可は必要ないと思われるかもしれませんがそうではありません。このサイズより小さい車であっても特殊車両通行許可を取得しなければならないケースがあります。特殊車両通行許可が必要かどうかは貨物を積んだ状態でのサイズで判断されるからです。
例えば車両の幅が2メートルでも積んでいる貨物が2.7mであれば特殊車両通行許可が必要です。車体自体は特殊車両に該当しなくても貨物の大きさにより特殊車両通行許可が必要となることがあるので注意しなければなりません。
もちろん幅だけではなく長さや高さの基準などその他すべての基準値も貨物を積んだ状態での大きさで特殊車両通行許可が必要かどうかが決まります。
そのため、貨物を積んでいる往路では特殊車両通行許可が必要だが復路では必要ないということもあります。
特殊車両通行許可は平松智実法務事務所にお任せください!
⇓ ⇓ ⇓
平松智実法務事務所のお問合せページ
立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!