こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
500万円以下の軽微な工事以外の工事、つまり500万円を超える請負金額の工事を請け負うためには建設業許可が必要となります。では、建設業許可はどの時点で取得しておく必要があるのでしょうか。今回は建設業許可が必要となるタイミングについてお話します。
500万円以上の工事を請け負うときに建設業許可が必要ということは多くの方がご存じなのではないかと思います。しかし、500万円を超える工事の契約の時点で必要なのか、着工の時点なのか、終了の時点なのかということについては曖昧になっていると思います。
結論から言えば、500万円を超える工事の契約をする時に許可が必要となります。請負金額が500万円を超える工事の依頼が来たときに建設業許可を取得していなければ契約を結ぶことができないということになります。この工事を請け負うためには急いで許可を取得しその後に契約をしなければ建設業法違反となります。
ここで注意しなければならないのは、契約の日は契約書を交わした日付ではないということです。実際に請け負ったのは9月10日でも許可を取得する時間を稼ぐために11月10日に契約書を交わしたとしても、契約をした=請け負った時点で許可の有無を判断します。
建設業許可を取得するためにかかる期間はどんなに急いでも1か月以上です。申請が受理されてから許可が下りるまでの期間は30日なので30日間+申請の準備にかかった期間が許可を取得するまでの期間となります。申請のためには役所での書類の取得や場合によっては請求書や契約書の整理なども必要です。
今は500万円を超える工事を請け負う予定はなくても、建設業許可を取得しておけばどのような安心ですし他の業者や金融機関からの信頼も増します。500万円以下の工事であっても建設業許可を持っていない建設業者には下請けをださないということも増えてきているようです。
平松智実法務事務所では建設業許可の取得が可能かどうかの診断を無料で行っています!許可の取得を検討されていましたらお気軽にご連絡ください!
⇓ ⇓ ⇓
立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!