こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
人を宿泊させるサービスで金銭を得るには、大きく分けて旅館業法の許可を取得する方法といわゆる民泊新法による民泊の届出をする方法の2つがあります。旅館業法の許可と民泊の届出の最大の違いは営業できる日数です。今回はこの営業日数に着目し民泊を始めるタイミングについてお話していきます。
旅館業法による許可を取得した場合、営業日数に制限はありません。365日営業することが可能です。それに対し民泊の場合は年間の営業日が180日までと決められています。お客さんを宿泊させた日が180日を超えた時点でその年は民泊としての営業はできません。
ここでポイントとなるのはいつからいつまでを1年間とするかということです。届出をした日から1年間で180日なのか1月1日から180日なのかということが重要になります。民泊で言う年間がどの期間を指すかにより営業日数がリセットされる日も決まります。
結論を言うと民泊は4月1日から翌年の3月31日を1年間としています。2019年の4月1日から営業を始めたとして営業日数が180日を超えていたとしても2020年4月1日でリセットされそこからまた180日営業ができるということです。
今から準備して10月1日から民泊の営業を始め毎日営業したとすると2020年3月28日で180日となりそれ以降は民泊の営業ができなくなります。しかし、3日待てば営業日数のカウントがリセットされるのでまた4月1日から180日間の営業をすることができます。
この180日は民泊として宿泊者を募集している日数ではなく実際に宿泊した日数なので誰も止まらない日があればその日はカウントされません。つまり本来であれば180日しか営業ができないところこの時期に始めることで4月1日を挟んで180日と180日の合計360日間の営業が可能です。
これからラグビーワールドカップが始まり来年は東京オリンピックも開催されます。外国の方だけではなく日本人の宿泊場所としても民泊は注目されています。アパートの一室、自宅の空き部屋などを有効活用して収入を得ることができる民泊を検討してみてはいかがでしょうか。
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