こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
この度の相続法の改正により、遺言についてもルールが変わります。今回は自筆証書遺言の保管制度と方式の緩和についてお話していきます。
・自筆証書遺言の保管制度
作成した自筆証書遺言を法務局で預かってくれるという制度で2020年7月1日から始まる予定です。自筆証書遺言には遺言書を紛失してしまったり滅失(火事で燃えてしまうなど)してしまったりすること、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認という手続きが必要があることがデメリットでした。
法務局で預かってもらえば紛失することはまずありえませんし、滅失する可能性も自分で保管しているのに比べればかなり低いと言えます。そして、この保管制度を利用すると検認の手続きも不要となります。ただ、保管してもらうには費用がかかります。
・自筆証書遺言の方式の緩和
自筆証書遺言は全て自筆で書かなければならず、相続させる財産を特定する情報についても自筆しなければなりませんでした。財産が多くある場合にはとても手間がかかり大変でした。それが今回の改正で財産の一覧については自筆ではなくパソコンなどで作成してもよいことになりました。不動産については登記簿謄本の複写を添付するという方法でも問題ありません。
一つだけ注意するポイントとして、パソコンで作成した財産の一覧や謄本の複写には必ず1ページごとに署名と捺印をしなければ無効になってしまうということです。
この自筆証書遺言の方式の緩和についての改正相続法は平成31年1月13日に施行されたので、現在は緩和された方式で作成することができます。
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